組合設立の手順
-
設立発起人の選定
事業協同組合等を設立する際、その設立する組合の組合員になおうとする4人以上が設立発起人となって設立行為を行うことになります。
-
創立総会公告
発起人は、設立について同意した者を集めて創立総会を開かなくてはなりません。
創立総会を開催するには、開催日の2週間前までに創立総会の開催日時、場所及び組合の定款(案)、当日の議題等を発起人が公告する必要があります。創立総会では、定款の承認、事業計画及び収支予算の設定等、組合設立に必要な事項を議案として諮り決定します。
それぞれの議案について必要な資料の準備を行うこととなります。
-
創立総会、第1回理事会開催
創立総会は、組合員となる資格を有する者で、創立総会開催の当日までに発起人に対して設立の同意をした者の半数以上が出席(代理出席も含みます)することが要件です。
また、議案の決定は総議決権数の3分の2以上の賛成が必要となります。
発起人から提出された議案について創立総会にて修正することは可能ですが、定款のうち「地区」及び「組合員たる資格」に係る規定についての修正はできません。
創立総会において理事・監事が選出された後、第1回理事会を開催して定款に定めた理事長、副理事長、専務理事等を互選し、創立総会・理事会終了後は、ただちに開催日時・場所、経過の要領及びその結果、議長の氏名等を記載した議事録を作成します。
-
設立認可申請
発起人は、創立総会終了後遅滞なく設立認可申請に必要な添付書類を作成して、所管行政庁に提出することになります。
なお、設立認可申請書類の提出先の行政庁は、組合員の事業、組合が定款に定める地区等によって異なります。
設立認可があった後は、発起人は理事に事務を引き継ぐことになります。